以下、私の質疑の全文を掲載致します。
○末松信介 自民党の末松信介です。藤末先生から大変濃密な質の高い質問を伺いました。
私は、阪神・淡路大震災が起きましたけれども、その前の年の七月に地球から数億キロ離れた木星にすい星が衝突したんですけれども、シューメーカー・レヴィすい星というんですけれども、正確に何月何日何時何分何秒まで当てたんですけれども、翌年一月の阪神・淡路大震災、我々が立っている地下の岩盤がいつ崩れるかということは分からなかったと。随分科学というのは難しいものだなと、ある面、人類では解決できないものが大いにあるということを痛感をいたしました。是非、藤末先生には、地震予知の勉強も議連をつくっていただいて一緒に学んでみたいということを、そのことを願っております。
私、古屋大臣には、先々月でしたかね、神戸へお越しをいただきまして、兵庫県の災害対策棟とか、あるいは人と未来の防災のセンター、また井戸知事とも面談をいただきまして、南海トラフに関するいろんな陳情等をお受けをいただきました。
私、思いますのは、この二十年間足らずの間に自分自身が阪神・淡路大震災、東日本大震災と、二つを見る又は経験するということは予想だに実はしなかったわけであります。やはり、南海トラフのこととか東南海地震の問題考えましたら、これは言いたくない言葉ですけれども、二度あることは三度あるということを覚悟しなきゃいけないと。そのことは、ひいては国、行政にとっても、またそれぞれの家庭にとっても、これは減災活動になる、自らを守るという活動につながっていくということで、私は極めて大切なことだと思うんです。
それで、十八年前の阪神・淡路大震災のとき、思い出すんですけれども、私は街頭演説に行こうと思って着替えをしていたときに、ずしんという下にたたきつけられるような沈み込む揺れがあったんです。それから、ごうっという地鳴りが響きまして、その瞬間、数秒後に大変な地震が来るなと、揺れが来るなということは分かったんです。でも、覚悟をしていたら、やはりけがしないんですよね、どんなものが転がってきても。だから、あのとき起きていた方と眠っていた方とでは随分運命を分けてしまったということを、そのことを私は痛感をいたしております。ですから、眠っている間でも安心して休んでいただくためには、やはりしっかりとした住宅を造っておくということが私は大事だと思っているんです。
そういう意味で、今回、この建築物の耐震改修に関する法律の一部を改正する法律案、もう成立をしましたです。井上局長、今日お越しをいただいておりますけれども、大変すばらしい内容になっておるんですけれども、これはもう阪神・淡路から耐震改修の話はずっと言い続けてきて、更にまた改正をするということで磨きを掛けてきたんですけれども、今耐震改修というのはどういう状況になっておるのかということと併せて、この法律によって、目標が書かれておりますね、住宅、建築物の耐震化率を平成二十七年までに九割にする目標ということで地震防災戦略を書かれておりますけれども、この見通しについて局長からちょっとお話をいただけたら。大臣でも結構です。
○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。
住宅とそれから多数の方が使われる建築物、これにつきまして耐震化の目標を定めてございます。御指摘にございましたように、平成十七年の中央防災会議で地震防災戦略というのを決めまして、その後も幾つかの中でこの数字使っておりますけれども、平成二十七年の耐震化率を、住宅それから多数の方が使う建物、それぞれを九〇%にするということでございます。ちょっと統計上古い数字で恐縮でございますが、平成二十年時点で住宅が七九%、建築物が八〇%、この時点で大体二%ぐらい後れを取っているということでございます。
大きな原因幾つかあるんですが、一番実は数字に効いているのは、建て替えが、要は、住宅でいえば新築ということなんですけれども、建て替わりによる除却ということが、リーマン・ショック以来戸数が落ち込んでございます。このペースダウンが数字的には大きいのかなと思っております。そういうことで、現在も遅れている状況、このままいくと目標達成はなかなか難しいという、率直に言って状況にあると思います。
そういうことから、従来耐震改修法、阪神・淡路の年に作りまして、平成十七年、この防災会議のときに一度改正をしておりますものを今回改めて改正をさせていただいたということでございまして、御指摘ありましたけれども、今日公布をされてございます。
この中身でございますが、従来より一歩踏み込んだのは、罰則付きの義務ということで耐震診断を、これは不特定多数の方が使う五千平米、原則五千平米以上の大きな建物に限定でございますけれども、義務化ということに踏み込まさせていただきました。そのほか、耐震改修しやすくするための容積、建蔽率の特例でありますとか、あるいは区分所有建物の決議要件の緩和、こういった規制緩和も盛り込んだところでございます。
恐らく規制と規制緩和だけでは改修進みませんので、二十四年度の、これは補正の方でございますけれども、住宅の補助について、従来に加えて三十万円、期間、今年度いっぱいという限定でございますけれども、加算の制度をつくらせていただきました。また、今年度予算におきましては、先ほどの法律によって診断義務付けの対象となる建築物については、従来の補助率を、耐震診断あるいは改修含めて補助率アップを図るというような支援策の充実も取ってきたところでございます。
これら含めまして、あらゆる施策導入しながら、何とか目標数字に近づけていきたいというふうに思っております。
○末松信介 罰則ですけれども、ちょっと調べてなかったんですけれども、どういう罰則になっておるのかいうことと、当然、地方の施策との合わせ技も多いと思うんですけれども、これちょっと通告していませんけれども、どういう状況かということを、この辺りはかなり地方から後押ししてもらった方が有効だと思っておるんですけれども、整理する意味でちょっと教えていただけますか。
○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。
まず、罰則でございますが、耐震診断につきまして、一応平成二十七年末までに行っていただくと、これが義務付けの中身でございまして、その上で行政庁の方に届けていただくということでございます。この届出が期限内になされない場合は、行政庁の方では、多少の期間取って行政指導ということですると思いますが、どうしてもお出しにならない場合には、期限を定めて提出をしてくださいという命令を発することができることになってございまして、この命令に従わなかった場合には、最大罰金百万円までの刑事罰ということでございます。
それから、地方庁との連携でございますけれども、実は二十五年の予算で設けました補助制度につきまして、これは国だけの補助も低い補助率ではできるようになっていますが、耐震診断、改修をしっかりやっていただくために高い補助率を公共団体とともに出すことによって、特例的に設けることにしております。公共団体の御協力が不可欠でございます。これは衆参の審議でも御指摘をいただきましたが、御指摘いただく前からもいろんな話がございましたので、全国各ブロックに出向きまして既にブロック別の会議をやったり、あるいは個別の都道府県、市町村を回ったりということで、幹部職員も派遣しながら、地方の理解と御協力を求めていくということを既に始めておりまして、これも最大限努力をしてまいることといたしております。
○末松信介 井上局長は課長時代からよく承知しておりますので、御検討をよろしくお願い申し上げたいと思います。
それで、これに関して、家具の固定化という点ではどういう状況になっておるのか。
なかなかこれは、それぞれの家庭の中へ入り込むわけにいかぬのですけれども、大事なことでございまして、この点について内閣府の評価、どのように思っておられるのか、お聞きします。
○大臣政務官(亀岡偉民君) 今、末松委員の指摘されたように、家具というのはしっかり固定することによって減災、まさに防災対策ができるわけですけれども、実は家具の固定状況については内閣府で約二年ごとに調査をしておりまして、その調査で転倒防止をしている人の割合を今徹底して調べているところであります。この調査で、平成十四年までには一五%以下で固定している人が推移していたんですが、平成十六年に発生した新潟県の県中地震ですね、中越地震の結果、平成十七年の調査では二〇%を超えて皆さんが対策を始めたと。それ以降も上昇して、平成二十一年度は二六%となっております。
ただし、一昨年の東日本大震災の後はまだ調査ができておりませんので、今年度、調査を掛けて、意識調査をしていきたいと思っております。
それから、この家具固定については、政府広報で少し普及活動をしているんですけれども、実は東京都なんかが、消防庁だったかちょっと忘れましたけれども、各家庭を回って指導しながら固定化を進めている地区がありますので、そういう地域があるということをしっかり我々も踏まえながら、地方公共団体と連携を取りながら、まさに防災・減災対策の一環としてしっかりとその固定化の普及啓発にしっかりこれから努めていきたいというふうに考えております。
○末松信介 全国的に自主防災組織というのはできていますので、そういうところを通じて、防災教育の中からでもしっかり家庭の中にも入り込んで指導をやっていただきたいということを思います。
阪神・淡路大震災のときに取った行動というのは、やはり五〇%の方は何もできなかったんですよ。二〇%の方が布団をかぶったんですよ。突然、夫婦で抱き合ったという方がおられるんですけれども、それは極めてレアなケースだと思うんですけれどもね、まあいろんなケースがあったと。でも、ガスの元栓を消したという方は、これは一・何パー、数%ですよ、一・数%。だから、消せない、一瞬、ガスの元栓を消すという人はいないので、そういう行動というのを地震があったときに取れるような、そういうことをやはり我々は常日ごろから訓練しておかなきゃいけないと、そのことを思っております。
次の質問に移りたいと思います。
兵庫県で、この阪神・淡路大震災で被害というのは幾らかと申し上げますと、約十兆円なんですよ。十兆円の内訳を申し上げましたら、一番被害の大きかったのが、これは住宅なんですよ、井上局長、大臣。五兆八千億なんですよ。その次に大きかったのは、これは港湾で一兆円なんですよ。じゃ、その次はといったら、商工関係で六千三百億、そしてその次は高速道路の五千五百億という、こういうような順番になって、合計で約十兆円、正確に言いましたら九兆九千二百六十八億円。だから、住宅というのはいかに大きなウエートを占めているかということだと思うんですよ。衣食住です。
ですから、一番大きな問題は住宅となったわけなんですけれども、阪神・淡路大震災を契機にしまして、被災者生活再建支援制度が創設されました。これはもう災害が起きるたびに充実し、進化を遂げてきたわけです。今ではこの被災者生活再建支援制度は、自然災害により全壊し、再建した場合には三百万円が支給されると。もちろん生活に充てる部分もあるんですけれども、住宅に充てるというところになかなか、国会でも随分議論してきたわけですけど、三百万円当たるわけなんです。
考えてみますと、三百万円では家は建たないんですよ、三百万円では。じゃ、平均概数でいいましたら、地震保険は最近、阪神のときには一一%の方が入っていました、平成七年。今は、平成二十三年で二五・六%が地震保険に入っておられると。随分上がってきたんですよね。大体平均しますと、実は四百八十万円のこの地震保険による保険金をもらえるということになっておると。三百万円と四百八十万円で七百八十万円、これでも家が建たないと。じゃ、どうしたら建つんだということで、ずっと私たち、県議時代から貝原知事の下でやってきたのは、古屋大臣も御承知のとおりのこのフェニックス共済でございます。なぜか兵庫県には人気があるけれども全国的に人気がないと。なぜか。それをちょっと今日は考えていただきたいと思うんです。
仕組みは簡単なんですよ、五千円を入れるだけなんですよ。負担金は五千円で掛け捨てなんです、掛け捨て。これに入りますと、結局、自然災害など住宅が半壊以上の被害を受けた際、住宅を再建又は購入をした場合には六百万円が支給されるということになっています。そうしたら、さっきの三百万円、四百八十万円、プラス六百万円で千三百八十万円、これで頭金程度と、頭金というよりも住宅、それなりのものが建つということになってくるんですよね。
今の地震保険と被災者生活再建支援制度だけではしんどいんですよ。資産のある方はいいですけれども。だから、この制度でもって住宅を再建しようということになったわけなんですよ。
私は、今回、淡路で大きな地震がありましたけれども、さすがに被害は大きくはなかった、限定的であったんですけれども、でもこの制度が活用されると思うんです。歴史は浅いんです。でも、この制度が本格的に役立ったのは、平成二十一年の兵庫県の西播磨地方を襲った大水害のときなんです。このとき、麻生大臣も視察に来られました。それから二十日後に政権を明け渡したんです、負けてしまったんですけどね。覚えているんですけれども。
このとき、御記憶の方、多いと思うんですよ。亡くなった方十八人、行方不明二人なんですけれども、避難勧告が出て、自宅の町営住宅から保育所へ逃げていこうと、避難しようとしたところ、水路にはまって九人の方が亡くなってしまったんですよ。だから、町の避難指示に従ったつもりだけれども、結局、途中で、保育所に行くまでに亡くなってしまったということであるから、大変悲しい、つらい、そういった出来事でございました。
この西播磨地方を襲った大水害、ここで、実は二百十六戸にこのフェニックス共済における兵庫県住宅再建共済制度のお金が払われたと。四億二百万円払われたわけなんですね。
私は、この制度について、大臣がどう評価されておるか。井戸知事としっかり話されたんで、私は評価してくれると思うんですよ。これを、できたら全国的に展開してほしいと思っているんですけれども。税調なんかでも、これ控除してほしいという話もするんですが、なかなか乗ってきてくれないと。こんないい制度をどうして評価してくれないのか、御見解を伺いたいんです。
○国務大臣(古屋圭司君) 四月二十日でしたっけね、私、兵庫行きまして、委員とも面会しましたし、また知事とも会談させていただきまして、その節にフェニックス共済のことについて熱く語られていましたね。よく承知しています。正直言ってこれはすばらしい制度だと、私、評価をいたしておりますよ。五千円の掛金で最高六百万円が入る。災害で全く予期していなかったことで家を失ってしまう、やはり家に住む必要が、必然性がありますのでね、そういった制度は私は評価します。
ただ一方、こういった共済制度を全国に導入するということを考えた場合、幾つかやっぱり課題もあることも事実ですよね。例えば、本当に持続可能な制度にやっぱり国がやる場合はしていかなきゃいけませんので、給付と負担のバランスをどういうふうになるかと。実際に、場合によっては国民に大きな負担となる可能性もありますね。こういったものの検討をする必要がある。それから、強制加入の制度とするのかどうかという視点もありますね。それからもう一つ、やっぱり民間保険会社を活用した地震保険制度との関係がありますので、幾つも検討する課題が多いなと思います。
ただ、私は元々民間の保険会社に勤めておりまして、こういったリスクマネジメントの仕事をしていたこともありまして、是非民間の保険会社が更に保険を充実をしていただきたいなとは個人的には思うんです。ただ、やっぱりそのためには大数の法則を働かせないといけないんですよ。結構こういう場合は、逆選択といいまして、リスクの多いところばっかりに保険が入って、そうではないところは入らないというケースがありますので。
ただ、今、東南海沖とか東海沖とか首都直下とか、いろいろそうやってこれから将来は日本がそういった大きな災害に見舞われる可能性があるということなので、やはり国民の皆さんもひとしくそういう認識を持つでしょうから、やはり民間の保険の充実、それはやはり民間保険会社としての社会的な責任の一環という意味もあると思います。確かに、保険は利潤を上げなきゃいけないわけですけれども、地震保険というのはノーロス・ノープロフィットでやっているということもありますので、是非そういった取組も民間には期待をしたいなと思います。
いずれにしても、考え方というのは私非常に、共済制度、この県がやっている、評価できるんですけれども、じゃ、これ全部、オールジャパンでやるということになるとかなりハードル高いかなと、そんなような印象を持っています。
○末松信介 大臣から率直な御答弁をいただきまして、ありがとうございます。
ただ、実際にこの東日本大震災が起きまして、こういう制度が、例えば東北地方の方々、制度があれば救われたわけであります。大臣がおっしゃるとおり、心配なことがありますよね。だって、五千円掛けている方が県民の世帯でいったら八・八%なんですよ。人気があればやっぱり二〇%、三〇%行くんですけれども、掛け捨てという点でなかなか入ってくれないと。
じゃ、足らなくなったらどうするかという心配があるんですけれども、これは、大規模災害の発生によって一時的に共済積立金が不足する場合には、条例の規定によりまして県の損失補償の下で兵庫県住宅共済基金が金融機関から借り入れることになっているということであります。したがって、県の税金を使うわけなんですよ、これは。そういう意味においては、できるだけ多くの方に入ってほしいと。
だから、私はもう介護保険とか健康保険、いろいろ保険料は納めていますけれども、これだけ地震が頻発し災害が起きてきた場合、今は税でもって、所得税の二・一%上げていますよね。それと市民税も、住民税もちょっと上げます。所得税は二十五年間でしたかね、たしか。だから、ある面ではもうそれぞれが助け合うということでもって保険に近いような仕組みというものを考えておかないと、本当に首都直下型地震とか東南海・南海地震が起きたときに耐えていけるかどうかという点、私は一つのテーマとして是非とらえていただきたいということを、このことを強く願っております。
次の質問に移ります。仮設住宅についてお尋ねをしたいわけであります。
東日本大震災でも大量の応急仮設住宅が建てられました。災害救助法での下で被災者に対して二年間区切って無償で貸与するという制度であります。阪神・淡路大震災のときには四万八千三百戸の住宅が建てられたんです。東日本大震災では五万三千五百三十七戸の建設ができております。大きな違いといったのは、阪神・淡路大震災のときには全然住んでくれない場所に、土地がなかなか提供されなかったので、建てたら一回の入居もなく潰してしまったということがありました。その反省の上に立って、今回、東日本大震災では未入居はないというふうに昨日質問を取りに来られた方はおっしゃっておられました。うそはないと思います。
私、この応急仮設住宅の入居期限は二年なんですけれども、結局多くの被災者の方は二年でこれ出ていくというのは難しいわけですよ。それで、一年延長、一年延長、安全かどうか確認していくということなんですけれども、これって私どうかなということを思うんですよね。
今、仮設住宅を出てもらったら次の住宅をやっぱり見付けてあげなきゃいかぬ、あるいは造ってあげなきゃいかぬと、そういうことになると思うんです。阪神・淡路大震災のときには仮設住宅は一戸三百万円、今度の東日本大震災の仮設住宅は一戸六百万円、撤去費用はこれ二百万やから、八百万円ですよ、八百万円。これってすごいお金だと思うんですよね。
私は、できたらこの仮設住宅、三年たったら潰す、四年たったら潰すんだったら、私は二十年の仮設住宅あるいは二十年の簡易住宅をもう提供してやったらどうかと思うんですよ。七十歳で家を失って、被災してしまった方が果たして立派な家を建てられるかといったら建てられないですよ、これ。だからといって、鉄筋の公営住宅に入りたいかといったら、それは入りたくないですよ。御近所の顔が見える、顔なじみがいるという、そういうところに住んでみたいと思っているはずなんですよ。
私は、この二十年の簡易住宅に変えていった方が私はいいと思うんですよ。これ、災害救助法という法律がございますけれども、この法律を改正してでも私は改めていくべきだと思うんですけれども、私の気持ちやったら、古屋大臣やうなずいておられる政務官はお分かりやと思うんです。井上局長もうなずいておるから賛成やと思うんですけれども、答弁してください。両方から
○大臣政務官(亀岡偉民君) 今、末松委員には、本当に福島始め三県を回っていただきましてありがとうございました。
実は、私も同じことを今思っております。これは、残念ながら私は震災発生時は野に下っておりましたけれども、すぐに、三か月たってから災害公営住宅を早く建てるべきであると、これが私の持論でありまして、本当に仮設をたくさん造ったところで、もし福島の場合なんかですと事情がちょっと違いますので、見えない放射能と闘っておりましたので、いつになるか分からないと。まさにそういうときは早めに方向転換をして、しっかりと災害公営住宅を造ってあげることによって、早く安心感が生まれたというのは間違いありません。
そういう意味では、今までの災害の経験を生かしながら新たな災害に対応していくという、その変化に今回は付いていっていなかったと。だから、今、残念ながら、東日本は遅れているのも事実であります。早く仮設はできたのでありますけれども、その後の対応ができていないという現実を踏まえたら、もっと早く仮設から災害公営住宅に切り替えるべきだったという反省をしておりますので、是非これは、この経験を生かしながら今、末松委員の御意見をしっかりと踏まえて、生かしていただいて、今後しっかりと取り組んでいきたいというふうに思います。
○末松信介 井上局長も是非。
○政府参考人(井上俊之君) お答え申し上げます。
まず、ちょっと事実関係を御説明させていただきたいと思います。
応急仮設住宅というのは建築基準法の特例になってございまして、通常の住宅は一回更新で二年三か月というのが一般的な最長の存置期間でございます。それを前提として、実は、基準法の特例と申し上げましたのは、規制の緩和がされておりまして、一番分かりやすいのは、基礎の土台のところを通常はコンクリートでやることを求めるんですけれども、ほとんどの仮設住宅は木ぐいでございます。言わば二十年、あるいはもうそれ以上、二百年住宅という構想もございましたけれども、の期間もたすことを前提としない造り、前提としない規制内容になってございまして、その前提で、その二年三か月では大規模災害ではなかなか難しいので、特例法に基づきまして一年ごとに、御指摘にありましたように更新をすることができると。
阪神・淡路の場合、大体最長五年だったというふうに思ってございまして、一年ごとにというその趣旨は、これも委員の御指摘の中にございましたけれども、安全とか防火とか、こういう観点で造ったときと比べて大きな変化がないかどうか、このチェックをさせていただいているということでございます。中には、どうしても五年もたちますといろいろ不具合が出てくるものもあるのではないか、こういう前提でこういう制度にしているところでございます。
先ほど亀岡政務官の方からお話ございました災害公営住宅というのは、これ仮設とは異なる話でございまして、基準法の今の仕立ては仕立てとして、災害救助全般の、あるいは復旧の在り方についての枠組みとしてどういうことを検討するかという御指摘だというふうに受け止めましたので、それはそれで一つの課題だというふうに思っております。
○末松信介 亀岡政務官が思い切った御発言をいただいて、井上局長が少しトーンを落として慎重にという、何か二人足してちょうどええような話みたいなことなんですけれども。
要は、八百万円の仮設住宅ですよね、今。八百万円では最近安い民間住宅、建て売り、上物だけで出てきているわけですよ。これって、三年、四年で撤去して、阪神・淡路大震災のも、あの仮設住宅どっかへ外国へ持っていったですよ、一部、使ってもらおうと思って。これを、一戸八百万円を五万何千戸でしょう、造ったわけでしょう。私は、これ恒久住宅に近づける、土地の問題はもちろんありますよ、公有地にまずしてもらう、貸してもらうとか、そういう問題あるんですけどね。災害救助法というのを改めてでも、私は、簡易住宅で速やかに恒久住宅へ移ってもらうやり方を取った方がいいと思うんですよ。これは絶対税金の有効な使い方になると思います。
ですから、井上局長は、絶対にこれ一年更新で安全性を確認と言うんですけど、もちろんそうです、これは仮設住宅ですから。ですけど、我々言っているのは、簡易恒久住宅と思ってください。速やかに住宅を渡してあげる。でないと、鉄筋を造らないといかぬから。あの阪神・淡路大震災でも鉄筋いっぱい造りましたよ。でも、今はまた住んでいないんですよ、これ、結局は、空いてきて。だから、そういうことを繰り返していくということは、法律から、いいのかどうかというところから考えないと、私は実態に合っていないということ、そのことを申し上げたいと思うんです。
いずれまた災害対策基本法の改正の質疑にも立ちますので質問をしたいと思うんですけれども、時間が来たから、この辺で終わります。もう一問したかったけど、やめます。終わります。