活動報告

2007-05-17
「集団安全保障」と「集団的自衛権」について石破委員長代理が説明 集団的自衛権に関する特命委員会

 集団的自衛権に関する特命委員会は17日、集団安全保障と集団的自衛権について石破茂・特命委員長代理が説明を行った。  同委員長代理は、国連憲章における集団安全保障とは「個々の国家の武力行使が禁じられ、国連のみが違反国に対する武力行使をも含む軍事的強制行動の主体となる仕組み」と説明。しかし実際には、国連による集団安全保障(国連憲章第43条で定められた具体的な措置)はこれまで発動されたことがない。同51条で「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置を取るまでの間」は、加盟国が有する「個別的または集団的自衛の固有の権利」に基づいて措置をとることができると規定されており、「集団的自衛権は、集団安全保障体制を補完するもの」であることが説明された。  政府解釈では、集団的自衛権を「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」(昭和56年政府見解)と定義している。