活動報告

2007-04-03
離婚後300日以内規定、再婚期間の見直しへ 法務部会・民法第772条見直しPT合同会議で骨子を了承

 法務部会・民法第772条見直しプロジェクトチーム合同会議は3日、再婚期間の短縮及び離婚後300日以内に出生した子の届出の特例に関する法律案骨子を了承した。  現行の民法772条では、離婚後300日以内に出生した子は前夫の子としての推定を受け、それを覆すためには嫡出否認の訴えなどが必要となる。このため、裁判手続きの負担のため無戸籍のままにしているケースが少なくなかった。また、家庭内暴力(DV)で離婚した女性の精神的な負担も少なくないことを指摘する声もあった。  示された骨子案は、離婚後300日以内に生まれた子は母が離婚後懐胎した医師の証明書があれば前夫の子として扱わない旨を規定。また、再婚後出生した場合は前夫が自らの子でないことに異議がない書面、前夫の子でないDNA鑑定の結果書面があれば後婚の子としての出生届出を可能にした。さらに、女性の再婚禁止期間を現行の約180日から100日に短縮することも盛り込まれた。  同会議としてはさらに議論を深め、議員立法で今国会の提出を目指す考え。