活動報告

2007-03-07
裁判員制度での部分判決制度を了承 法務部会・司法制度調査会・裁判員制度と国民の司法参加のあり方に関する小委合同会議

 法務部会・司法制度調査会・裁判員制度と国民の司法参加のあり方に関する小委員会合同会議は7日、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部改正案を了承した。平成21年5月までにスタートする裁判員制度で、同一被告人に対する複数の事件が係属した場合、一部の事件を区分審理し、部分判決を可能にするもの。また区分した事件の有罪・無罪の部分判決されたものは、新たに選任された裁判員によって全体事件の終局判決をすることになる。複数事件を役割分担により裁判員の負担軽減を図ることがねらいだ。議員からは「部分判決の区分方法によって、裁判員間の負担の不均衡がおきないようにしなければならない」との意見が出された。今後同改正案は、国会に提出していく予定。