活動報告

2007-03-13
パート労働者に対する厚生年金の適用基準について説明を受ける 社会保障制度調査会年金委員会・厚生労働部会合同会議

 社会保障制度調査会年金委員会と厚生労働部会は13日、合同で会議を開き、厚生労働省からパート労働者に対する厚生年金の適用基準について説明を受けた。  それによると、適用基準は (1)週所定労働時間が20時間以上 (2)勤務期間1年以上 (3)給与が標準報酬月額の下限である9万8,000円以上—の3点とし、従業員300人以下の事業所に対しては経過措置として当面適用を猶予するとしている。同会議では増え続けるパート労働者の老後を安定させるため、厚生年金適用に向けてさらに検討を重ねていく方針。