法務部会少年法に関する小委員会は27日、会合を開き、立教大学大学院法務研究科の廣瀬健二教授から平成12年に改正された少年法の意義や問題点について話を聞いた。 廣瀬教授は、同法を、検察官が関与した審理の導入や3人の裁判官による合議体での審判、刑事処分可能年齢を16歳以上から14歳以上へ引き下げることなどの規定により「保護主義と厳罰主義のバランスを取ったシステムができた」と高く評価した。また、「16歳以上の少年が故意の犯罪行為により被害者を死亡させた場合、原則として、検察官に送致をする」との規定については、どんな犯罪でも検察官送致に家裁での審判を必要とした従来の少年法に比べ「かなり改善された」と述べた。 しかし、「被害者が死亡した事件はすべて検察官に送致すべき」との意見については、望まない妊娠からえい児を殺した場合などの例を挙げ、「本人の責任だけでなく複合的な要因による事件があることから慎重に対処すべきだ」と指摘した。
活動報告

2007-03-28
平成12年改正少年法について立教大学大学院の廣瀬健二教授から聞く 法務部会