法務部会は2日、サービサー法(債権管理回収業に関する特別措置法)の一部を改正する法律案を了承した。今回の改正は、金融機関などの貸付債権、資産流動化関連債権にしか認められなかった取扱債権を法的倒産者に対して事業者が有する金銭債権、法的倒産に至らない窮境事業者が有する債権などに拡大することが柱。さらなる不良債権処理の迅速化を図っていくことが狙いだ。同改正案は今国会に提出される予定。同法は、相次ぐ大手金融機関などの破綻を受け、これまで弁護士にしか許されていなかった債権回収業務を法務大臣の許可制で民間業者に解禁することを目的に施行された(平成11年2月)。これまで100に及ぶサービサー会社により約16兆7,647億円の回収成果(平成18年6月30日現在)をあげてきた。
活動報告

2007-02-02
サービサー法の一部改正案を了承 法務部会