内閣部会・法務部会・司法制度調査会・治安対策特別委員会合同会議は6日、犯罪による収益の移転防止に関する法律案を了承した。同法案はマネー・ロンダリング対策やテロ資金対策を目的としたもの。金融機関、ファイナンス・リース業者、クレジット・カード業者、貴金属等取引業者、弁護士、司法書士などを特定事業者とし、顧客などの本人確認・保存が義務付けられる。これらの事業者は収受した財産が犯罪の疑いがある場合、監督官庁に届出なければならない。ただし、弁護士、司法書士、行政書士、公認会計士、税理士は届出義務の対象外となる。また、同法では、疑わしい取引に関する情報を国家公安委員会が集約・分析し、その結果を外国の相当機関や捜査機関などに提供することも盛り込まれた。同法案は今国会に提出し、早期成立を図る。
活動報告

2007-02-06
犯罪収益移転防止法案を了承 内閣部会・法務部会・司法制度調査会・治安対策特別委員会合同会議