住宅土地調査会・国土交通部会合同会議は20日、住宅瑕疵担保法案の概要について議論した。 一昨年に発生した耐震偽装事件を契機にわが党が打ち出した対策を法案化するもので、昨年、成立した建築基準法と建築士法の改正に続く3本目の法案となる。国民が安心して住宅を購入できる環境を整備するのが目的。 同法案は、新築住宅の売主に対し、供給戸数に応じて保証金を法務局に供託するか、国土交通省の指定する保険法人に保険料を支払うことを義務付けるもの。瑕疵担保責任が果たされない場合には、住宅購入者に供託金還付や保険金が支払われることになる。 同合同会議は同法案の今国会提出を目指し、今月末に再度、審議を行う方針。 瑕疵担保責任とは、その住宅の品質に欠陥などがあった場合、売主は補修、賠償、契約解除の請求に応じなければならない責任のこと。しかし、同事件では、売主が倒産などにより、その責任をはたすことができなかったため、買主が二重のローン負担を強いられるなど、極めて不安定な立場を余儀なくされた。
活動報告

2007-02-20
住宅瑕疵担保法案の概要について議論 住宅土地調査会・国土交通部会合同会議