活動報告

2006-01-19
国土交通委員会にて自由討議・質問

163-参-国土交通委員会-閉2号 2006年01月19日 ○末松信介君  今日は先生方にお越しをいただきまして、大変有意義なお話を聞かせていただきましてありがとうございます。  自由討議ということで、一つお聞きをしたいのは、民間の検査機関ですよね、ここで昨年裁判所が、横浜の方ですけれども、指定機関による確認の事務は建築主事によるものと同様に地方公共団体の事務との初の判断を下したということを書かれているんですけれども、ある雑誌ですけれども。  実は、この一連の問題が出てきて、恐らく四十七都道府県それぞれの主張ありますけれども、随分地方公共団体が緊張しているということを思うんですよ。なぜかといいましたら、結局、民間の機関の確認による事務とはどこに帰属するかということだと思うんですね。民間機関を国家賠償法上公権力の行使に当たる公務員、いわゆるみなし公務員にとらえるという裁判所の判断というのが随分気になってきておるということなんですね。つまり、民間機関は特定行政庁の監督是正権限下にあるということになった場合、まあなっているんですけれども、この点で自治体に賠償責任が帰属するという理由が出てくるわけなんですけれども。  自治体は結局、故意又は重大な過失があった場合においてに限って民間機関に対して求償権が生ずるんではないかということが考えられるんですけれども、いろいろと現場は、非常に民間機関というのはまあそれだけの経験のある方が今お勤めになっていて、そう数もいない方が審査されていますんでね、非常に信頼はされているんですけれども。しかし、責任は地方公共団体にかぶってくるということが出てくることが、今のままでは裁判所の判断出てくるんじゃないかと言われておりますんですけれども、この場合、三人の先生方にお聞きしたいのは、特定行政庁が今後この監督の方法や内容を工夫する必要性が随分出てくると思うんですよ。こうしなきゃならぬという問題いろいろ生じてくると思うんですよね。で、アドバイスをちょっといただきたいと、本来我々が考えにゃいけないんですけれどもね。今日ちょっと一遍先生にその辺りのお話をちょっとお聞かせいただきたいと思います。 ○参考人(宮本忠長君)  宮本です。お答えします。  私は、やっぱりその確認機関ですね、今御指摘の確認機関というものがこれから強化されるということは当然だと思うんですけれども、まずその構造の技術者の養成というのがもう民間確認機関がまずやってもらわにゃいかぬわけですね。  今度はその行政の方ですね。行政庁の方で監査、監督をきちんとやってもらうのはこれ当然大事なんですけれども、ただ、そのときのその例えば、要するに確認検査機関がいろんな検査したときの担保というか、瑕疵といいますか、保証といいますかね、何かそれ、私も士会ともちょっと話をしているんですけれども、保険会社が例えば担保し切れないんじゃないかというふうな意見もちょっと聞いているんです。ですから、これは士会でもこれから少し専門にその委員会つくってやっていこうと思っていますけれども、非常にこれまあ難しいというか、問題じゃないかと思うんですね。  私も今正確にぴしっとこういうことがいいんじゃないですかとか申し上げるまだ私にデータありませんけれども、ただやっぱり国が監査を、監査機関というか、それをどういうふうな形でつくるかということが問題だと思うんですね。特に、例えば地方、各都道府県ごとの県庁なら県庁とかそういうところで賄い切れるかどうかという問題も人の問題としてあるんではないかと思うんですけれどもね。だから、そういうことも含めて、この問題は非常に今度の事件の再発を防ぐための大きなポイントになると思います。  ちょっとうまく答えられませんけれども、まだそういう段階でございまして、はい。 ○参考人(榊原信一君)  例の横浜ですか、その件は、僕もその辺は実際よく分からないんですけれども、ある程度国が関与するというところは致し方ないのかなと思いますが、今その審査の方は主事、主事制度といいますか、主事さんの判こが要るわけですね。この主事資格というのは通常僕らは取れない、行政に長くいないと取れないという話も聞いているんですが、その辺のその中身の資格者のそういった問題も含めて改善していかないと、今せっかく民間になって民間の能力のある方がかなり採用されていると思うんですが、その主事さんになるのがどうも違うようなふうに聞いていますので、その辺の問題もあるんじゃないかと思います。  今、みなし公務員云々とその辺になりますと、ちょっと私はよく分からないので済みません。 ○参考人(和田章君)  このたび民間確認機関だけでなくて特定行政庁の人たちも見落としていて、ですから監督するはずの特定行政庁の方にも構造のことが余り分かっていない人、分かっている人はいないということですから、やはり実際に動いている一つ一つの確認をきちっとやるには、やはりプロフェッショナルなふだん仕事されている方を参加してもらう仕組みつくる以外にないんじゃないかと思うんですけれども。  それと、今の担保の話ありましたけれども、欧米で、じゃそういうピアチェックとかやったときの責任がどうなるかっていろいろ今調べているんですけれども、やはりあくまで設計をいろいろディスカッションして最後に決断しているのは設計者側なので、そのレビューしている方には責任がないというのがアメリカのやり方らしいです。  それで、確認という言葉がやはりなかなかすばらしい言葉で、許可じゃないわけですよね。一級建築士の方がやっているのを確認しているだけなので、これでいいとか悪いとかって言っているわけじゃないので、やはり専門家に上手に参加していただく仕組みつくれば相当改善されると思いますけれども。 ○末松信介君  ありがとうございます。