法務部会は6日、児童買春・児童ポルノ禁止法改正案を了承した。今国会に提出される予定。同改正案は性的好奇心を満たす目的での児童ポルノの所持や電磁的記録(DVDなど)への保管に罰則規定を設け、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すというもの。ただし、罰則は施行日から1年間は適用しない。同法改正の背景には、インターネットの普及で自動ポルノが氾濫し、児童への性的虐待などが誘発されてきたほか、G8諸国のうちわが国とロシア以外が処罰規定を設けていることがあげられる。
活動報告

2008-06-06
児童買春・児童ポルノ禁止法改正案を了承 法務部会