活動報告

2008-03-06
成人年齢・選挙権年齢の変遷と憲法教育についてヒアリング 憲法審議会

 憲法審議会は6日、成人年齢と選挙権年齢の変遷と憲法教育について関係省庁から説明を受けた。法務省は、成人年齢が明治9年に満20歳に定められた時、アメリカとフランスの成人年齢は21歳、イギリスは22歳、ポルトガルは24歳であり、日本の成人年齢は他国に比べて低かったと説明した。総務省は、選挙権年齢は昭和20年から20歳としたが、それ以前は25歳だったと紹介。必ずしも民法上の成人年齢と選挙権年齢は一致していなかったと述べた。また、文部科学省は、わが国の政治が憲法に基づいて行われていることを生徒に考えさせる教育を求めている現行の学習指導用要領や今後の学習指導要領改訂のスケジュールなどを説明した。出席した議員からは憲法教育について「教師によって、基本的人権に力を入れたり、イデオロギー的な教え方をしたり、歴史を重視して教える先生がいたり、教え方がかなり異なる。どういう学習指導要領をつくるかが大切だ」などの意見が出された。