内閣部会と青少年特別委員会は19日、合同で会議を開き、インターネットの利用による青少年有害情報の閲覧防止等に関する法案の骨子を議論した。同法案は青少年にとって有害な情報が閲覧できないように、ウェブサイト管理者などに措置を講じるよう義務づけるもの。アダルトや残虐、犯罪の実行を唆すものなど6項目を有害情報として掲げており、内閣府に設置する青少年健全育成推進委員会が基準を定める。今後、フィルタリング事業者や通信事業者などの意見を聞きながら法案化に向け、さらに検討を重ねていく方針。
活動報告

2008-03-19
インターネットの利用による青少年有害情報の閲覧防止等に関する法案の骨子を議論 内閣部会・青少年特別委員会合同会議