法務部会の児童ポルノ禁止法見直しに関する小委員会は26日、児童ポルノについて、画像などの所持やパソコンに保存するなど電磁的記録の保管を禁止する方針を固めた。現行法では、画像・動画の制作や販売目的の所持については罰則規定があるが、個人収集など「単純所持」は禁止されていない。今回、単純所持禁止の方針を固めた背景には、インターネットやカメラ付携帯電話の普及などで、画像や動画が複製され、電子メールで転送されるなどの深刻な現実がある。今後、18歳未満とする児童の定義や罰則規定を設けるかどうかについて議論していく考え。
活動報告

2008-03-26
「単純所持」禁止の方針固める 児童ポルノ禁止法見直しに関する小委