国際平和協力の一般法に関する合同部会は20日、わが国の国際平和協力に関する制度と法制について議論した。わが国が国際平和協力活動に参加する場合、現行の法制度では国連PKO参加5原則を示した国際平和協力法、「テロとの闘い」に対応した旧テロ対策特措法(現在は補給支援特措法)、そしてイラク戦争後の復興支援を行うイラク特措法があるが、憲法との関係から、「警護」「治安維持」「船舶検査」任務については、わが国は実施することはできないとされてきた。議員からの「PKO参加5原則と『非戦闘地域』の基準の違いは」との質問に対し、説明にあたった小沢俊朗内閣審議官は、「PKO参加5原則は国際平和協力法で法制化されているものであり、『非戦闘地域』とは違う枠組みのもの」と答えた。わが党は今後、来週からスタート予定の与党PTと同合同部会において「政府提出の一般法案に、与党側の意見の反映を行っていく」(山崎拓座長)方針。
活動報告

2008-02-20
わが国の国際平和協力の制度と法制について議論 国際平和協力の一般法に関する合同部会