活動報告

2008-02-28
障害者雇用促進法改正案を了承 厚生労働部会

 厚生労働部会は28日、障害者雇用促進法改正案を了承した。同改正案は、障害者の雇用者数が法定雇用率(1.8%)に満たない企業に課される納付金の支払義務を現行法の「301人以上」から「101人以上」に範囲を拡げるのが柱。平成22年7月から段階的に範囲を拡げ、平成27年7月から完全施行の見込み。また、法定雇用率の算定対象を「原則週30時間以上」から「週20時間以上30時間未満」とし、パート労働者なども0.5人分として算定することとした。法定雇用率を満たした企業には超過分に応じて一定の金額を支給し、具体的な金額は省令で定める。今国会に提出し、早期成立をめざす。