活動報告

2008-02-29
地球温暖化対策推進法の一部改正案を了承 環境部会

 環境部会は29日、現行法で定められている温室効果ガス削減目標をより強化するため、地球温暖化対策推進法の一部改正案を了承した。現行法では、工場など一定規模以上の事業所について温室効果ガスの排出量を算定し、国に報告することを義務付けている。しかし、排出量が公表される業者の数は1割程度にとどまっているため、事業者やフランチャイズチェーンのオフィスなど事業部門に努力義務対象を拡大し、自主的な削減努力の取り組みを促す。また、都道府県や政令指定都市、中核都市に地域の削減努力計画を策定することを盛り込み、地方における温暖化対策の推進をめざす。