活動報告

2008-04-07
薬害C型肝炎被害者救済特別措置法案了承 厚生労働部会

 厚生労働部会は7日、会議を開き、血液製剤フィブリノゲンなどによってC型肝炎に感染した被害者を一律に救済するための法律案を了承した。フィブリノゲンや特定血液凝固第9因子製剤の投与を受けたことによるC型肝炎感染者に対し、病状に応じた一時金を支給する。支給対象者の認定は裁判所が行う。一時金は最高4,000万円。慢性C型肝炎が進行し肝硬変や肝がんに病状が悪化した感染者に対して支給される。亡くなった被害者には相続人に同額が支払われる。慢性C型肝炎感染者には2,000万円。症状が表れていない無症候性キャリアには1,200万円が支給される。わが党としては同法案を早急に今国会に提出し、成立を目指す。福田康夫総理が昨年12月25日、肝炎訴訟原告団と面会し「全員一律救済によってこの肝炎問題の全面解決を図りたいとの切なる思いに応えるためには司法と行政の枠組みを超えた立法措置による解決しかない」との政治決断を行ったことを受けたもの。