厚生労働部会は24日、障害年金を受給している障害者が結婚したり、子供が生まれた場合に年金額が加算されるようにする国民年金法改正案を了承した。現行法では、障害年金の受給開始時に配偶者や子供がいる場合のみ、それぞれ加算が認められていたが、同法案により、受給後に結婚した場合でも月額約1万8,900円、子供が生まれた場合には1人につき同額(子供1人と2人目の場合)が支給されることになる。施行は平成22年10月1日。また、この日は、国や自治体に障害者就労施設から障害者がつくった製品の購入を促進するハート購入法案も了承した。同法案は、障害者就労施設で働く障害者の自立促進を目的に、国は優先的に障害者就労施設から製品などを購入するよう努めなければならないとした。地方自治体に対しても、施設からの受注機会を拡大するための措置を取るよう求めている。附則では、国などの入札に際しては、事業者が法定雇用率を満たしていることや、施設から製品などを調達していることを評価して落札者決める方式を3年以内に検討し、必要な措置を取るよう規定した。施行は平成22年1月1日。両法案とも昨年、国会に提出され今年夏の解散により廃案となった法案を元に策定されたもの。わが党は今国会へ提出する方針。
活動報告

2009-11-24
国民年金法改正案とハート購入法案を了承 厚生労働部会