障害者特別委員会と厚生労働部会は7日、合同で会議を開き、障害者の虐待を禁止する障害者虐待防止法案を了承した。同法案は、家庭や施設、職場で、生命や身体に重大な危険がある虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合、市町村や都道府県への通報を義務付けた。また、それ以外の虐待の場合にも通報するよう求めている。虐待の形態を (1)身体的虐待 (2)養護を怠るなどの放置 (3)心理的虐待 (4)性的虐待 (5)経済的虐待—の5つに分類した。家庭内虐待の場合は市町村に立ち入り調査を認め、警察への援助を求めることができるようにした。また、施設や企業で虐待があった場合には、都道府県や労働局が調査を行う。通報者が解雇など不利益を受けない規定も盛り込んだ。わが党は、議員立法として今国会に提出し、他党の協力を得て早期成立を目指す方針。
活動報告

2009-07-07
障害者虐待防止法案を了承 障害者特別委員会・厚生労働部会合同会議