北朝鮮ミサイル・核問題に関する合同部会は7日、北朝鮮特定貨物検査特措法案を了承した。今国会での成立を目指す。同法案は、北朝鮮に出入りする船舶に禁輸品を積載しているとの「相当の理由」がある場合の貨物検査を可能にするもの。国連安全保障理事会が採択した北朝鮮への制裁決議の実効性を確保し、核・ミサイルなどの脅威を除去する。検査の実施は海上保安庁と税関が担当する。自衛隊は、海上保安庁のみで対応できない「特別の事情がある場合」に海上の警備はじめ所要の措置をとる。対象船舶が重武装するなどのケースを想定する。検査の結果、禁輸品が見つかった場合には、船長などに「提出命令」を出すことになる。提出された貨物は保管する。検査にあたっては、公海上では旗国(対象船舶所属国)と船長、領海では船長の同意が必要となるが、承諾しない場合には適切な港へ誘導する「回航命令」を出せる。「回航命令」に従わない場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金、「提出命令」を拒んだ際には2年以下の懲役または100万以下の罰金が科される。会議で、中谷元座長は「(同法案は)国際社会の決定に対し、わが国が確実に阻止活動を実施できる内容だ」と強調した。
活動報告

2009-07-07
北朝鮮特定貨物検査特措法を了承 今国会成立目指す 北朝鮮ミサイル・核問題に関する合同部会