活動報告

2009-06-05
教育公務員特例法の一部を改正する法律案を了承 文部科学部会・文教制度調査会合同会

 文部科学部会と文教制度調査会は4日、合同で会議を開き、教員の政治活動の規制等に関するワーキングチームから教育公務員特例法の一部を改正する法案の説明を受け、了承した。主な改正点は (1)同法18条1項の規定から、昭和29年に挿入された「当分の間」との字句を削除する (2)これまで政治的行為の制限に違反した場合の罰則はなかったが、国家公務員と同様に「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」との規定を新たに設ける—の2点。教員は一般の地方公務員とは別に教育公務員特例法により国家公務員並みの政治活動の制限が規定されていた。しかし、民主党の輿石東参院議員会長の「教育の政治的中立はありえない」との発言に象徴されるように、これまで、半ば公然と教員による違法な政治活動が行われているのは否定できない事実となっている。同ワーキングチームの義家弘介座長は「今、人づくり国づくりをしていく中で、教育の正常化をはからなくていいのか。責任政党として、しっかりとした位置付けをしていくべきでは、という中で議論してきた」と法改正の意義を強調した。同法案は議員立法として提出し、今国会での成立を目指す。