スポーツ基本法制定ワーキンググループは16日、昭和36年に制定されたスポーツ振興法に代わるスポーツ基本法案の骨子を大筋で了承した。前文には、同法案制定の意義について「スポーツ立国の実現は、21世紀のわが国の発展に不可欠な重要課題であり、国家戦略として、スポーツに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため」と明記された。また、国・地方公共団体に対し、基本的施策として (1)多様なスポーツ活動の機会の確保のための環境整備 (2)競技水準の向上等 (3)スポーツの推進のための基礎的条件の整備—など必要な施策を講ずるよう求めている。さらに、附則には、スポーツに関する施策を総合的に推進するため「スポーツ庁」の設置を検討することが盛り込まれた。
活動報告

2009-06-16
スポーツ基本法案の骨子を了承 スポーツ基本法制定ワーキンググループ