北朝鮮ミサイル・核問題に関する合同部会は26日、国連安全保障理事会の北朝鮮制裁決議を受けた北朝鮮に出入りする船舶の貨物検査を可能にする特別措置法案の論点について、与党プロジェクトチームの中谷元座長から報告を受けた。それによると、法執行活動である貨物検査は、海上保安庁が担うが、海保のみで対応できない時には、海上警備行動に基づき自衛隊が対処できるようにした。実施主体を限定せず、柔軟に対応するためだ。また、自衛隊は船舶の追尾を含む情報収集を担っていく。港湾や空港での貨物検査は、税関が担当する。公海上の検査は、旗国(船舶の所属国)と船長、わが国領海においては、船長の承諾を必要とした。検査拒否した場合は、回航命令を出し日本の港に誘導する。禁輸対象品目を発見した場合は提出命令を出す。回航命令や提出命令に従わない際には、罰則を適用する方針だ。同日開かれた与党PTで、同様の内容をまとめた骨子案が了承された。今後、法案化作業を急ぎ、今国会の提出を目指す。
活動報告

2009-06-26
貨物検査特措法の論点について報告受ける 北朝鮮ミサイル・核問題に関する合同部会