海賊対策等に関する合同部会は10日、与党プロジェクトチームで取りまとめた海賊対処法(新法)を了承した。同法は、多発するソマリア沖での海賊事件を受け、わが国領海はじめ公海でも随時海賊対処ができるよう一般法として整備したもの。新たに海賊行為を定義したほか処罰規定を設けた。武器使用権限は、正当防衛や緊急避難などに認めた警察官職務執行法7条に加え、民間船舶に著しく接近し警告に従わない海賊船に対し、船舶停止ための船体射撃を可能にした。海賊対処の主体は、海上保安庁が第一義的に担うが、特別の必要がある時には、防衛大臣が総理の承認を得た上で、自衛隊に海賊対処行動を命じることができる。この場合、国会報告することも併せて規定した。また、同法の制定で日本関係船舶だけでなく他国船舶も保護対象にできるようになる。一方、政府は、新法の成立に先立ち、13日に緊急的措置として海上警備行動を発令し、翌14日に海上自衛隊護衛艦2隻をソマリア沖に向け派遣する予定だ。同法は今国会での早期成立を目指していく。成立後には、同海域での海賊対策の派遣根拠を新法に切り替える方針。
活動報告

2009-03-10
海賊対処法(新法)を了承 海賊対策等に関する合同部会