海賊対策等に関する合同部会は21日、ソマリア周辺海域の海賊対策として自衛隊法に基づく海上警備行動として海上自衛隊を派遣する中間とりまとめ案を了承した。同案は、与党海賊対策等に関するプロジェクトチームが4回にわたって議論を重ねまとめたもの。海賊対策は本来、海上保安庁の任務だが、ロケットランチャーなど重武装した海賊に対応する必要があるなどの理由から海上自衛隊艦船の派遣となった。拘束した身柄の取扱などの司法警察業務は、艦船に同乗した海上保安官が当たる。日本船籍や外国船籍の日本人が保護の対象となるが、わが国海運会社が運航する日本関係船舶や外国船に積載したわが国の積荷についても保護の対象に該当し得る場合があるとした。自衛隊艦船が同周辺海域で保護対象となった商船をエスコートすることを想定している。武器使用は、正当防衛や緊急避難など警察官職務執行法7条で対処していく。また、海上警備行動を発令した場合は、国会報告をすることも盛り込んだ。同案は当面の措置として実施するもので、今後与党PTで「海賊行為への対処等に関する法律(仮称)」の策定に向け議論し、3月上旬に国会提出を目指していく考え。
活動報告

2009-01-21
海賊対策与党PT中間とりまとめ案を了承 海賊対策等に関する合同部会