活動報告

2005-12-01
海洋構築物の安全確保に関する法律案を了承 海洋権益特別委員会

 海洋権益特別委員会は1日、「海洋構築物の安全確保に関する法律案」をまとめた。同法案はわが国が排他的経済水域(EEZ)内で天然資源の探査、開発、保存、管理を行う際、建造した構築物の周辺に一般船舶が立ち入ることを禁止できるもの。許可無く入域した者に対しての罰則(一年以下の懲役・50万円以下の罰金)も盛り込んでいる。武見敬三委員長は「このような法律は各国が整備しているがわが国にはなく、早急な整備が必要」と指摘した。  同委員会では東シナ海での海洋権益確保について「海底ガス田の試掘を行う際には作業の安全を確保する措置が必要」との認識で一致し、法案化作業を進めていた。同委員会では来年の通常国会で議員立法による成立を目指し、党内の各部会との調整作業に入ることを確認した。