農林部会・総合農政調査会合同会議が27日開かれ、農業基本政策小委員会で決定した経営所得安定政策を了承した。 新たな経営所得安定政策は、これまで全農家を対象に品目ごとに行ってきた補助を、認定農業者や集落営農組織など「担い手」に対して行うもの。「担い手」への支援、コメの減反政策の見直し、地域の環境保全事業支援を柱とし、国際競争力を高めて自給率の向上をめざすことがねらいで、平成19年から実施される。対象となる「担い手」の要件として、(1)経営規模条件は認定農業者は4ha(北海道は10ha)、集落営農は20ha以上 (2)諸外国との生産条件格差是正策として麦、大豆、てん菜、でんぷん原材料ばれいしょの4品目、収入変動影響緩和策としてコメと上記4品目の5品目—が原則。中山間地域など物理的制約のある地域の実情にも配慮した措置や、生産調整や所得に応じた特例を設けるなど、一定の柔軟性も確保している。 松岡利勝委員長は、「これはまさに日本農業の歴史的転換となる農政の構造改革。日本農業の飛躍的発展をめざし、農家総参加の担い手づくりに取り組んでいきたい」と述べた。
活動報告

2005-10-27
日本農業の飛躍的発展めざし農家総参加の担い手づくりを 農林部会・総合農政調査会合同会議