防衛政策小委員会は19日、国際法における「集団的自衛権」について石破茂委員長が解説し、議論を行った。 石破委員長は、「集団的自衛権」の用語は「国連憲章51条で初めて登場したもの」であり、「集団による集団的自己の防衛」と規定。これまでの同盟や NATO(北大西洋条約機構)の実績などにより集団的自衛権が概念として定着したことを挙げ、国連憲章では安保理が適切な措置を取るまでの間、各国が集団的自衛権を行使することが認められていると説明した。 石破委員長は、「周辺事態の議論で、国会では必ず集団的自衛権の行使や武力行使との一体化の議論が展開される。わが党として言葉の定義、概念を認識した上で論戦に臨む必要がある」と述べ、引き続き議論を重ねていく方針を示した。
活動報告

2006-10-19
国際法における「集団的自衛権」について議論 防衛政策小委員会