活動報告

2006-05-31
法務部会で平成12年改正少年法等の施行状況に関する報告案を了承

 法務部会は31日、平成12年改正少年法等の施行状況に関する報告案を了承した。報告案は施行後5年の施行状況を国会に報告することとしている同法の規定を受けたもの。この年の改正は検察官への送致可能な年齢を16歳以上から14歳以上に引き下げ、犯罪被害者対策として裁判記録の閲覧及び謄写、審判結果の通知が可能になったことなどが柱。同報告案によれば、14歳から15歳の少年が検察官に送致された件数が5件、3180人の犯罪被害者が審判結果等の通知などを申し出るなど、改正少年法による成果が示された。