活動報告

2007-12-04
行政書士法の一部改正案を了承 総務会

 行政書士法の一部改正案が4日、総務会で了承された。同改正案は許認可に関して事実関係を確認するために行われる聴聞や弁明の際、説明や書類の作成・提出を当事者に代わって行政書士ができるようにすることが柱。事務の迅速化を図り、国民の利便性を上げるのがねらい。また、行政書士業務の禁止処分を受けてから再び行政書士の資格を得られるまでの期間を今までの2年から3年に延ばした。さらに行政書士が法律や命令などに違反したときの懲戒処分を「1年以内の業務の停止」から「2年以内」と厳罰化する。このほか行政書士またはその使用人の守秘義務違反に対する罰金の上限を30万円から100万円に引き上げるなどの改正を行う。今国会に議員立法として提出し、成立をめざす。