内閣部会は3日、性的羞恥心が害されるような盗撮や盗撮写真の提供禁止などを定める「盗撮の禁止等に関する法律案」の骨子を了承した。同法案では盗撮を、(1)人の住居、浴場、更衣場、便所又は壁その他の遮へい物等により外部から内部にいる人の姿を見ることができないような場所で、衣服の全部又は一部を着けない人の姿の撮影 (2)衣服を着けている人の衣服によって隠されている身体や、着けている下着の撮影——で人の性的羞恥心が害されるようなことと規定。VTRテープやDVDといった電磁的記録媒体やインターネットなどを通じた盗撮写真等の提供やその目的のための所持も禁止している。罰則は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金。同部会では再度会議を開き、条文化された同法案の内容を精査する。
活動報告

2005-06-03
「盗撮の禁止等に関する法律案」骨子を了承 内閣部会