国土交通部会は2日、気象業務法の一部改正案を了承した。同改正案は地震や火山噴火が発生する前に、国民が正しい情報を得ることによって適切な防災活動をとり、被害の軽減を図るため、地震動(地震の最初のわずかな揺れ)と火山現象の予報・警報について、気象庁やそれ以外の事業者の義務や制限を改めるもの。主な改正点は、 (1)地震動と火山現象の予報・警報を気象庁に義務づける。警報を出した時には、NHKや都道府県などへの通知も義務づける (2)予報業務の許可の対象に地震動と火山現象を追加する。 (3)気象庁以外の者による地震動と火山現象の警報を禁止する—など。今国会提出をめざす。
活動報告

2007-10-02
気象業務法の一部改正案を了承 国土交通部会