内閣部会は9日、銃刀法一部改正案を了承した。けん銃を使用した暴力団の凶悪事件が続発していることを受けたもので、組織が関与するけん銃の発射、所持について加重処罰するのが主な改正点。けん銃の発射が団体の活動として組織的・不正権益目的で行われた場合、現行では違反者に無期または3年以上の懲役を科しているが、同改正案では無期または5年以上の懲役と3,000万円以下の罰金併科を科す。けん銃の不法所持についても現行の1年以上10年以下の懲役から、1年以上15年以下の懲役、500万以下の罰金併科とする。複数所持については1年以上15年以下の罰則を新設した。また、鉄砲を営利目的で許可無く製造した場合の罰金を500万円から3,000万円に引き上げる。今国会に提出し、成立を目指す。
活動報告

2007-10-09
銃刀法剣類所持等取締法及び武器等製造法の一部を改正する法律案を了承 内閣部会